2.「助成金について知りたい!」「助成金を活用したい!」という石川県内の企業様・事業主様へ

「助成金について知りたい!」「助成金を活用したい!」という石川県内の企業様・事業主様は、泉野社会保険労務士事務所にお任せください。

企業様からのお問い合わせやご相談の中で「うちの社会保険労務士は助成金を提案してくれない」「社会保険労務士に助成金は対応しないと断られた」というご相談が見受けられます。
社会保険労務士が助成金を断る理由は大きく分けて次の2つの理由があると思います。

1.社会保険労務士が助成金を断る理由

1-1.「手続き業務や給与計算に忙しく、助成金業務は引き受けない方針」
助成金は、毎年要件が変更するため、常に最新の情報を更新しておく必要があります。
また、助成金の申請と一言でいってもその助成金にかかる取り組みによっては、長いスケジュール管理が必要となるものもあります。
そうすると、手続き業務に追われる社会保険労務士事務所では、はじめから助成金業務を引き受けないという方針をとることも多くあります。
実際、日々の仕事が忙しすぎて助成金の申請漏れがあったという例は耳にしますし、それがきっかけで信頼を失って顧客離れに繋がるケースもあるため、手間のかかる助成金は避けたいと考える社会保険労務士も多いのです。
確かに、日頃の手続き関係、給与計算は正確に行う必要がありますが、企業にとっては提案されていれば受給できた助成金もあったため、もったいないなとも感じます。

1-2.「ペナルティがあるのでリスクをとる助成金は引き受けない方針」
受給した助成金は不正がない限り、返済不要のお金です。
ここでキーワードとなるのは、「不正がない限り」という点です。
自ら不正に加担して助成金の受給を支持するような社会保険労務士は論外ですが、助成金には助成金ごとの取り組みやルールがあります。
実際に企業が「取組みをしていなかった」「申請の際の書類に虚偽があった」など不正受給と疑われる場合は、ケースバイケースになりますが社会保険労務士も連帯責任でペナルティを課されることもあります。
言い方は良くないですが、分かりやすく伝えると、忙しい業務の中で、企業の不正に巻き込まれるようなリスクはとる必要はないという考えから、助成金を一切引き受けない方針の社会保険労務士もいます。

2.泉野社会保険労務士事務所における助成金申請を希望されるお客様への対応

2-1.「定型業務(手続きや給与計算)が忙しいという理由で助成金を断ることはしません。」
泉野社会保険労務士事務所では、ITツールの活用で定型業務の効率化を実現。
その分、お客様のニーズが多い助成金業務の時間を確保しています。
手続き業務や給与計算は、出来る限りペーパーレス化を実現しています。
定型業務を効率化することで、手続き業務や給与計算業務にかかる無駄な時間を削減しながらも、ミスがないよう正確に行っております。
そうすることで、助成金の提案や取り組みへのフォローなどのコンサルティングの時間を増やすことができ、弊所とのやりとりに関して顧問先様からは、手続き業務だけに終わらない有意義な時間だ、と喜んで頂いております。

2-2.「リスク管理を徹底・ヒアリング重視・安心安全に受給できる助成金を提案」
泉野社会保険労務士事務所では、お客様に適切に正しく助成金を受給して頂いております。
その為、ヒアリングの際に、こちらの条件では助成金の申請はできないと判断される場合、(例えば、『法令順守が一切されていない』『助成金の趣旨と条件が合わない』など)、その理由を明確にして、お客様にはっきりとお断りさせて頂いております。
助成金を受給できる企業=労務管理を適切に行っている企業です。
労務管理が適切に行われているとは、法定三帳簿「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」が整っていることや、雇用契約書または労働条件通知書が正しく作成されていること、他には就業規則の整備が必要な場合もあります。
当たり前ですが、労働基準法等の根拠法令を遵守していないと助成金は受給できません。
こうした法律遵守のためのアドバイスと助成金の大前提になる労務管理について分かりやすく、かつ丁寧にご説明させて頂くことで適切に助成金を受給して頂くお手伝いをします。
たとえ、今回は助成金の対象にならなくても、労務管理の改善を図ることで、次回の助成金または他の助成金が受給できるようになる例もあります。
自社の労務管理が不安な場合でも、まずはお気軽にご相談下さい。

3.泉野社会保険労務士事務所のお客様で活用している助成金

泉野社会保険労務士事務所のお客様が活用している助成金について一部簡単にご案内します。
取り扱う助成金は、厚生労働省管轄の雇用・労働分野の助成金で、それぞれの特徴と弊所のお客様の事例を簡単にご案内します。

3-1.雇用関係助成金

雇用関係助成金は、企業で働く従業員の「雇用を安定させる」「職場環境を改善させる」「ワークライフバランスを支援する」「能力向上の為、教育訓練を実施する」などの場合にその取り組みを行った事業主に支給される助成金です。
泉野社会保険労務士事務所のお客様の雇用関係助成金の活用例を一部ご紹介します。

3-1.➀「キャリアアップ助成金」
キャリアアップ助成金とは
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
様々なコースの中でも今回は、非正規社員を正規社員に転換した場合に助成金が貰えるというキャリアップ助成金の正社員化コースの活用事例をご紹介します。
キャリアアップ助成金の正社員化コースとは、有期雇用労働者等(有期契約社員、パートタイマー、派遣社員などの非正規労働者)を正社員にした事業主に対して助成を行う制度です。(厚生労働省リーフレット 2023年4月1日現在)

3-1.➁「キャリアアップ助成金」活用例
建設業のA社では、パート・有期契約社員には正社員登用制度を整備しています。
会社も本人の努力と成長具合を見ながら、正社員になってもらいたい人材には、積極的に正社員登用をしています。
登用前には、本人に対して、正社員になりたい意思を確認の上、正社員になって会社にどのように貢献するか等のレポートを出してもらい、正社員登用の最終決定をしています。
会社としては、本人の目標設定や意思表明が視える形となり今後の育成にも繋がりますし、従業員にとっては正社員になって待遇もアップして、モチベーションにも繋がっています。

3-2.労働条件等関係助成金

労働条件等関係助成金は、「職場環境を改善させる」「生産性向上に向けた取組」を行う事業主に、その経費の一部を助成する制度です。
泉野社会保険労務士事務所のお客様の労働条件等関係助成金の活用例を一部ご紹介します。

3-2.➀「業務改善助成金」
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
令和5年度 業務改善助成金のご案内(厚生労働省)

3-2.➁「業務改善助成金」活用例
ご紹介する事例のB社は、事業場規模が30人未満の事業者なので、業務改善助成金の助成率は4/5です。
事業場内の最低賃金者(1名)の時給を30円アップしてあげたいと考えていましたので、設備導入にかかる経費の4/5の額もしくは、60万円のどちらか低い額を申請できます。
結果として、かかった経費の約80%を助成金でまかなえたことで、経営面からもとても助かったと喜ばれています。
また、業務改善助成金は、雇用保険に加入せず労災保険にのみ加入している従業員の賃上げに対しても、他の要件に該当している場合は対象となります。
サービス業のB社では、アルバイトは最低賃金に近い時給だったので、モチベーションアップにもなる賃上げをしてあげたいと考えていた矢先、こちらの業務改善助成金を知りました。
B社では、人材育成(OJT=新人に必要なスキルや知識を、上司や先輩などが実務を通じて指導していく教育方法)の時間に、多くの時間を費やしていました。
人材育成は、サービスの向上においても大変重要ですが、ただでさえ人手不足な状態で、さらには指導担当者によって教え方にムラがあることも悩みでした。
そこで、こちらの業務改善助成金を活用して、人材育成ツール(動画・ITマニュアル)を導入することにしました。
その結果、新しく入社した人材にかかるOJTの時間が削減されるだけではなく、教え方にもムラがなくなりました。
新人社員も自分の苦手な業務を、各自が必要なタイミングで必要な分、学習できることは先輩が忙しそうで聞けないといった悩みの解消にも繋がりました

4.「助成金について知りたい!」「助成金を活用したい!」という石川県内の企業様・事業主様へのまとめ

泉野社会保険労務士事務所では「助成金について知りたい!」「助成金を活用したい!」企業様・事業主様の様々なお悩みに丁寧にご対応します。
・顧問の社会保険労務士の先生が忙しすぎて、助成金の相談が出来ない
・助成金にかかる労務管理についても不安なので、一度、専門家に相談したい
・気軽に相談できて、かつ 親切丁寧にサポートをして欲しい

当事務所では、簡単WEB予約も導入しています。
初回の相談日時(初回は無料相談)について簡単にご予約ができますので、まずはお気軽にご予約ください。