「106万の壁」と「130万の壁」を意識せず働ける支援強化パッケージが開始されます(令和5年10月~)

厚生労働省は、短時間労働者がいわゆる「年収の壁」を意識せずに働けるようにするための「支援強化パッケージ」を発表しました。

まず大前提の説明として、パートタイマーの就業調整の原因にもなる社会保険に関する「年収の壁」についてご説明します。「年収の壁」には次の2種類があります。

①「106万円の壁」                                1)社会保険の被保険者数が100人超企業                      2)週の所定労働時間が20時間以上(2カ月を超えて継続雇用の見込みがある者)     3)月額の賃金が88,000円以上の者                          4)学生でない者                                  1)~4)のすべてに該当する方は社会保険の加入対象となる「106万円の壁」です。

②「130万円の壁」                                  従来からの扶養制度の基準で、配偶者の扶養に入るためには、月例賃金と賞与等をあわせて年収130万円以内におさめる必要がある「130万円の壁」です。

これらの「年収の壁」を越えて、自らが被保険者となり、保険料を支払うと給与の手取り額が減少してしまう、または配偶者が勤める会社の家族手当の支給条件から外れ、世帯年収が減少してしまう、といった理由から「年収の壁」を意識した働き方を選択する方が多いのは事実です。

そこで、厚生労働省は令和5年10月から、前述の①「106万円の壁」対策として、キャリアアップ助成金に新コースを設置して、②「130万円の壁」対策として、一時的な増収によって130万円を超える際、事業主の証明を添付することで、連続2年まで被扶養者に留まれるようにします。                                        年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)

【106万円の壁対策】                                ①「106万円の壁」対策では、賃上げや、労働者負担分の保険料に相当する手当支給などを行う企業に対して、労働者1人当たり最大50万円(大企業は中小企業の75%の助成額)が助成されます。                                      令和7年度までの時限措置ですが、1事業所当たりの申請人数に上限はありません。    企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎に含められないことになります(後述の「社会保険適用促進手当」制度)                               10月初旬でまだ詳細はおりてはきていませんが、10月1日に遡って適用される方針です。  こちらの対策では、既存のキャリアアップ助成金に、新コースとなる「社会保険適用時処遇改善コース」が創設されます。新たに社会保険の加入となる短時間労働者に対して、収入を増加させる措置を講じる事業主を支援する助成金コースとなります。

創設される助成金新コースの支援メニューは次の2種類があります。             ⅰ)「手当等支給メニュー」                             賃上げや、一時的な手当の支給などにより収入増を図る事業主を対象とするメニューで、賃上げなどの取組みを開始してから原則3年間で最大50万円(中小企業)を助成するものです。

1年目は賃上げ(基本給や賞与アップ)または一時的な手当支給により賃金15%以上相当を労働者に追加支給した場合に、20万円を助成します。

2年目は、1年目と同様の取組みに対して20万円を助成します。

3年目は、基本給引上げまたは労働時間延長により賃金の18%以上相当分を増額させている場合、10万円を助成します。なお、3年目は、手当の支給で収入をアップさせる場合は対象にならないので注意が必要です。                                        基本給の引上げもしくは労働時間延長によって賃金の18%以上相当分をアップさせていることが助成金支給の条件です。

ⅱ)「労働時間延長メニュー」                            労働働時間の延長と基本給の引上げを組み合わせて収入増に繋げる事業主を対象とするメニューで、週の所定労働時間を4時間以上延長させる企業などが対象です。          ただし、週の所定労働時間の延長が4時間未満の場合でも「労働時間を3~4時間未満伸ばしたうえで5%以上賃上げ」、「2~3時間未満伸ばしたうえで10%以上賃上げ」、「1~2時間未満伸ばしたうえで15%以上賃上げ」などの賃金の増額を実施した企業には、1人当たり30万円の助成金(中小企業)が支給されます。

また、ⅰ)「手当等支給メニュー」とⅱ)「労働時間延長メニュー」の両メニューを併用できるケースも設定されます。

●「社会保険適用促進手当」制度が導入されます。                    1~2年目の一時的な手当の支給に関しては、保険適用によって新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限に標準報酬月額の算定対象には含まれません。            標準報酬月額が10.4万円以下の方が対象になります。

【130万円の壁対策】                                ②「130万円の壁」対策では、一時的な増収によって130万円を超える際、事業主の証明を添付することで、連続2年まで被扶養者に留まれるようになります。            こちらの対応に関しては、多くの企業と被扶養者であるご本人が注目していると思います。実際、年末にかけて忙しいのに、130万円の壁調整でパートさんがシフトを調整するとお困りの企業は多いからです。                                こちらの手続きの詳細も10月中には公表されます。

さいごに

多くの企業の共通課題に、人材不足があげられます。                  有能なバートタイマーには、就業調整ではなく、もっと積極的に仕事と関わってほしいと考える企業も多いと思います。現在は、買い手市場で企業が人材を選ぶのではなく、売り手市場で企業が選ばれる側になることも多いです。実際、有能なパートタイマーに正社員登用制度の利用を勧めても断られると悩まれている企業も多いです。選ばれない企業には、一定の理由が存在します。そうした企業は、パートタイマーに限らず、有能な人材に選ばれる企業になるために、職場環境や人事制度を整える必要があるかもしれません。

「働きがいのある職場」「キャリアパスが描ける職場」を目指したい企業様は、いつでもお気軽にご相談ください。